せとうち行政書士事務所

成年後見制度(後見人監督人と裁判所への報告)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(後見人監督人と裁判所への報告)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/12/14

成年後見制度(後見人監督人と裁判所への報告)

サブタイトル

家庭裁判所から選任された成年後見人は、日常の後見事務の実施状況について、年に1回の定期報告や

必要に応じて各種報告を家庭裁判所に対して行います。

但し、家庭裁判所が何かしらの事情等により必要と判断し成年後見人の職務を監督する後見人監督人を

別途選任している場合には、家庭裁判所に対する報告や照会に関しては、成年後見人から直接に家庭裁判所

に対して行うのではなく、後見人監督人を通じて行うことになっています。

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