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成年後見制度(成年後見人候補者がいない場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(成年後見人候補者がいない場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/12/07

成年後見制度(成年後見人候補者がいない場合

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法定の成年後見制度においては、後見開始等審判の申立を行うにあたり、申立人は、成年後見人等について

自らが適任の考える候補者を申立書類に記載して家庭裁判所に申立することができます。

但し、その候補者が必ず成年後見人に選任されるものではなく、最終的には家庭裁判所が適任者を選任する

ことになります。

例えば、申立時に成年後見人等の候補者が見当たらないために家庭裁判所に適任者の選任を一任するといった

ケースでは、申立時に提出する書類の内、「申立事情説明書」において適任者がいない理由や事情などを記載

する質問項目が用意されており、具体的に記載して提出します。

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