成年後見制度(障害年金申請/障害認定日と初診日)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2024/11/29
成年後見制度(障害年金申請/障害認定日と初診日)
サブタイトル
成年後見人が日常の後見事務を行うにあたり、例えば、ご本人(成年被後見人)が障害を抱えているが、
障害基礎年金や障害厚生年金などの年金請求手続きを未だ行っていない場合に、成年後見人が請求手続きを
支援することもあります。
ご本人が障害基礎年金や障害厚生年金を受給するための要件の一つとして、障害認定日(請求権発生日)
において一定の障害状態(障害等級)に該当している必要があります。この障害認定日とは、医療機関で
初めて受診した日(初診日)から1年6か月経過した日のことを指しているために支援するにあたっては、
まずこの初診日や保険料の納付状況などの受給要件を満たしているかについて確認する必要があります。
具体的には、年金事務所の窓口に出向いて事前相談(障害認定日や保険料納付状況等受給要件等の確認)を
行った後に、医療機関が発行した医師の診断書や受給状況に関する証明書、その他申請に必要な書類一式を
揃えた上で、再度窓口に出向いて申請に必要な書類一式を提出するのが一般的な申請の流れになります。