せとうち行政書士事務所

成年後見制度(障害支援区分認定との関係)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(障害支援区分認定との関係)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/10/12

成年後見制度(障害支援区分認定との関係) 

サブタイトル

成年後見制度を利用する人の中には、精神障害や知的障害を抱えながら生活している人も数多くいます。

精神障害や知的障害を抱える人の中には、市区町村が提供する障害福祉サービスを利用するケースもあり、

利用にあたっては障害の程度を表す障害支援区分(全6区分)の認定を市区町村から受けている人がいます。

ただし、この障害支援区分(全6区分)の認定の有無については、成年後見制度利用の申し立てを家庭

裁判所に行う際の要件とはなっておらず、判断能力の程度については、医師が作成した「診断書」や

ソーシャルワーカーなどが作成した「本人情報シート」、本人との面談などを基に家庭裁判所が判断する

ことになっています。

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