せとうち行政書士事務所

成年後見制度(資産の運用)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/08/29

成年後見制度(資産の運用)

サブタイトル

家庭裁判所から選任された成年後見人には、支援を受けるご本人(成年被後見人)の財産を管理する

代理権が付与されています。

職務に従事するにあたっては、当然のことながらご本人の利益保護を最優先に考えて行動することが

求められますので、例えば資産を運用する場合においては、元本を毀損する恐れのある投機性の高い

運用については認められておりません。

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