成年後見制度(後見監督人がいる場合の報告)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2024/08/02 成年後見制度(後見監督人がいる場合の報告) サブタイトル 成年後見人が後見事務を遂行するにあたり、家庭裁判所が支援をうけるご本人(被成年後見人)の利益を 保護するために、成年後見人の後見事務の履行状況全般を監督する者が別途必要であると認めた場合には、 後見監督人を選任するケースがあります。 この場合には、定期報告をはじめとした家庭裁判所に対する各種報告や照会などについては、成年後見人 から家庭裁判所に直接行うのではなく、後見監督人に対して行うことになっています。 福祉業務・空き家活用サポート