せとうち行政書士事務所

成年後見制度(成年後見人の解任)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/07/27

成年後見制度(成年後見人の解任)

サブタイトル

家庭裁判所から選任された成年後見人が事情により自ら職を辞したい場合には、家庭裁判所に辞任の申立をし、

相当な理由があると認められた場合には辞任が許可されます。

一方、成年後見人の業務執行に問題がみられるために解任をしたい場合には、解任の申し立てをすることが

認められています。但し、家庭裁判所は、成年後見人(ご本人)を含めた関係者から意見等の徴収をし、

その後慎重に審理を行った結果相当な理由があると認められた場合には家庭裁判所が解任するという手続の

流れになっています。

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