成年後見制度(特別代理人選任による権利保持)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2024/06/29
成年後見制度(特別代理人選任による権利保持)
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支援を受けるご本人(成年被後見人)の親族が成年後見人になっている場合には、利益相反という問題に
直面することが多々あります。
例えば、支援を受けるご本人が姉、成年後見人が妹であり、母親は既に亡くなっていて、新たに父親が
亡くなり遺産分割協議が開かれることになったケースでは、姉、妹共に相続人という立場になるために、
成年後見人である妹が姉の成年後見人として遺産分割協議に臨むことは利益相反にあたります。
この場合には、成年後見人に代わって一時的に後見事務を担当する特別代理人(保佐の場合は臨時保佐人、
補助の場合は臨時補助人)を家庭裁判所に選任してもらい、利益相反を回避する(=ご本人の権利を
保持する)対応が求められますので注意が必要です。