成年後見制度(自宅を取り壊す場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2024/06/26 成年後見制度(自宅を取り壊す場合) サブタイトル 成年後見人が後見事務を行っている間に、ご本人(成年被後見人)が独りで暮らしていた自宅から施設に 入所することとなり、自宅がそのまま空き家になっているといったケースが度々見受けられます。 例えば、地震や激しい台風などの自然災害が発生し空き家状態の自宅が被害にあい、急遽取り壊しを 行う必要性ができた場合には、取り壊し自体がご本人の財産を処分する行為に該当するために、後見人の 判断で処理するのではなく、事前に家庭裁判所の許可を得る(許可審判の申立)ことが求められますので 注意が必要です。 福祉業務・空き家活用サポート