せとうち行政書士事務所

成年後見制度(「終了時報告書」の提出時期)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(「終了時報告書」の提出時期)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/06/17

成年後見制度(「終了時報告書」の提出時期)

サブタイトル

成年後見人が行う後見事務に係る各種報告の内、ご本人(被成年後見人)がお亡くなりになった時に行う

ものを「終了時報告」と言います。

この「終了時報告」は、ご本人(被成年後見人)がお亡くなりになった日の翌日から2か月以内に家庭裁判所

に対して終了時報告書、財産目録等の書類を提出する方法により行います。

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