せとうち行政書士事務所

成年後見制度(任意後見契約の解除②)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(任意後見契約の解除②)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/05/24

成年後見制度(任意後見契約の解除②)

サブタイトル

任意後見制度を利用するために予め当事者間で作成する任意後見契約について、契約締結後に支援を受ける

ご本人の判断能力が低下し、家庭裁判所より後見事務を監督する任意後見監督人が選任された後においては、

支援を受けるご本人(委任者)又は後見人になる人(受任者)は、正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所

の許可を受けた上で任意後見契約を解除することができます。

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