せとうち行政書士事務所

成年後見制度(任意後見契約の解除①)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(任意後見契約の解除①)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/05/24

成年後見制度(任意後見契約の解除①)

サブタイトル

法定外の後見制度である任意後見制度を利用する際には、公正証書で任意後見契約を締結し、ご本人が将来

支援を受ける内容(任意後見人に付与する代理権の範囲)を予め具体的に決めておきます。

ただし、任意後見契約を締結した後に、任意後見契約を解除したい何らかの事情が委任者又は受任者に生じた

場合には、後見事務を監督する任意後見人が家庭裁判所から選任される前段階であれば、いつでも書面(

公証人認証)で解除することができます。

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