成年後見制度(任意後見契約公正証書の締結日と契約の発効日)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2024/05/21
成年後見制度(任意後見契約公正証書の締結日と契約の発効日)
サブタイトル
任意後見制度(法定外)を利用することにより、ご本人が元気である間に、将来判断能力が低下した時の
支援者を予めご自身が決めておくことが可能となります。
任意後見制度(法定外)を利用するにあたっては、ます初めに支援を受ける側であるご本人(委任者)と
任意後見人として支援する側の人(受任者)との間で予め任意後見契約公正証書を締結しておく必要が
あります。また、将来判断能力が低下し支援が必要になった時点で、申し立てにより任意後見人の日常の
後見事務の履行状況を監督する任意後見監督人(第三者的立場)が家庭裁判所により選任され(その時点で
契約が発効となり)、その後後見事務が正式に開始されますので、任意後見契約公正証書の締結日と契約の
発効日とはタイムラグが生じる(一致しない)ことになります。