せとうち行政書士事務所

成年後見制度(親族後見人の報酬)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/04/07

成年後見制度(親族後見人の報酬)

サブタイトル

成年後見人は、1年間後見事務に従事した後には選任された家庭裁判所に対して業務報告(定期報告)を

行うことが義務づけられており、その際には1年間の業務に係る報酬を請求(報酬付与の申立)する

ことができます。(報酬は、ご本人(成年被後見人)の財産から支出されます。)

ご家族が成年後見人になっている場合(親族後見人)であっても、報酬の請求を行うことは可能となって

いますが、無報酬で業務に従事することももちろんできます。

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