せとうち行政書士事務所

成年後見制度(施設入所者の申立先)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/03/30

成年後見制度(施設入所者の申立先)

サブタイトル

成年後見制度を利用して成年後見人の選任を希望する場合に、後見支援を受けるご本人が施設に入所しており、

住民票の所在地と施設の所在地が異なる都道府県であるようなケースがあります。

この場合の後見開始の審判の申立をする家庭裁判所については、原則としては、住民票の所在地を管轄する

家庭裁判所となっています。

 

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