せとうち行政書士事務所

成年後見制度(後見開始の審判申立の取り下げ)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(後見開始の審判申立の取り下げ)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/03/13

成年後見制度(後見開始の審判申立の取り下げ)

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ご家族に成年後見制度を利用する人がいて、ご本人の家族が申立人となって家庭裁判所に後見開始の審判申立を

行った後に、何らかの理由により申立を取り下げたいと、考えることもあり得ます。

この場合に取り下げができるのは、家庭裁判所の審判が下される前の時点であり、家庭裁判所から取り下げの

許可を受けた場合のみとなっていますので注意が必要です。

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