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遺言書の作成(遺留分侵害額の請求)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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遺言書の作成(遺留分侵害額の請求)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

遺言書の作成(遺留分侵害額の請求)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2024/01/21

遺言書の作成(遺留分侵害額の請求)

サブタイトル

遺言書を作成することによって、家族に対してご本人の意志を明確にすることが可能となり、遺言書の

内容は遺産分割協議に優先するものとされていることから、自分が亡くなった後に遺された家族間に

トラブルが発生することを回避するための有効な手段となります。

但し、ある一定の相続人に対しては法律で最低限の財産(遺留分)の取得が保証されており、対象となる

相続人はこの遺留分に該当する金額を請求することが可能となっています。

この場合の請求のことを遺留分侵害額の請求と言います。

この最低限の財産(遺留分)についても十分に検討した上で遺言書を作成する必要があります。

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