成年後見制度(遺産分割協議と利益相反)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2024/01/02 成年後見制度(遺産分割協議と利益相反) サブタイトル ご本人の成年後見人に親族が選任されている場合であって後見事務を行っている間に、ご本人と成年後見人の 両方が相続人となった場合などには、利益相反とならないように注意して対応する必要があります。 例えば、ご本人と成年後見人の両方が相続人となり遺産分割協議がとり行われる場合には、利益相反を回避 するために、成年後見人に代わって成年後見人の業務を一時的に行う特別代理人を家庭裁判所に申立した 上で選任することになります。 なお、遺産分割協議か終了した時点で特別代理人の業務は終了することになります。 福祉業務・空き家活用サポート