せとうち行政書士事務所

成年後見制度(後見人選任申立をする家庭裁判所)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/12/23

成年後見制度(後見人選任申立をする家庭裁判所)

サブタイトル

例えば、離れて生活している兄弟姉妹の中に判断能力の低下した人(ご本人)がいて、他の兄弟姉妹が

後見等開始の申立をする場合には、どこの家庭裁判所に対して申立を行うのでしょうか。

このケースでは、判断能力の低下した人(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立を行う

ことになっています。

例えば判断能力の低下した人(ご本人)が病気療養や介護を受けるなどのために病院や施設で生活して

いるような場合には、病院や施設の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立を行います。

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