成年後見制度(成年後見人選任までに要する期間)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2023/12/12
成年後見制度(成年後見人選任までに要する期間)
サブタイトル
ご家族の中に判断能力の低下した人がおり、家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てを行った場合に、
成年後見人が正式に選任されるまでには、約1か月から2か月程度(申し立ての内容により)の期間を
要することになります。
後見等開始の申し立てを行った後には、家庭裁判所の調査員による各種調査や事情聴取、さらに必要な
場合には精神鑑定などが行われます。
家庭裁判所による審判が行われ審判書がご本人のご自宅に送付された後にもさらに不服申し立ての期間
(2週間)が設けられていますので、2週間が経過した後に確定通知書が送付された時点で成年後見人の
選任が確定することになります。