せとうち行政書士事務所

遺言書の作成(遺言書と遺産分割協議との関係)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/11/23

遺言書の作成(遺言書と遺産分割協議との関係)

サブタイトル

ご自身が毎日元気に生活できている間に遺言書を作成することにより、亡くなった後に大切なご家族の相続に

係る争い事を未然に防ぐことができます。

遺言以外にも亡くなった人の遺産を分割する方法として、遺産分割協議というものがあります。

もしもご自身が亡くなった際に遺言書が作成されていなかった場合には、相続人による遺産分割協議によって

各々が相続する財産を決めますが、相続を行うにあたっては、何よりも亡くなった人のご意思が最優先される

(最高裁判所の判例)ことになっており、、原則は遺言書が原則遺産分割協議に優先します。

但し、遺言書において遺産分割協議を行うことを禁止しておらず、全ての相続人と相続人以外の受遺者が

同意しているなど一定の条件を満たしている場合には、遺産分割協議を行うことによって遺産分割する

ことも可能となっています。

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