せとうち行政書士事務所

成年後見制度(生活保護受給者)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(生活保護受給者)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見制度(生活保護受給者)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2023/10/14

生活保護を受けている方であっても、家庭裁判所に申立を行い、成年後見制度を
利用することは可能となっています。

例えば、すでに生活保護受給中の方がその後の判断能力低下により、成年後見
制度を利用する場合、すでに成年後見制度を利用している方がその後の経済的な
困窮により、生活保護を利用する場合などのケースが考えられます。
 成年後見制度を利用することにより発生する、成年後見人等への報酬に関しては、自治体によっては助成、支援制度が設けられていますので、予め住所地の自治体
に相談されることをお勧めします。 

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