成年後見制度(生活保護受給者)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2023/10/14 生活保護を受けている方であっても、家庭裁判所に申立を行い、成年後見制度を利用することは可能となっています。 例えば、すでに生活保護受給中の方がその後の判断能力低下により、成年後見制度を利用する場合、すでに成年後見制度を利用している方がその後の経済的な困窮により、生活保護を利用する場合などのケースが考えられます。 成年後見制度を利用することにより発生する、成年後見人等への報酬に関しては、自治体によっては助成、支援制度が設けられていますので、予め住所地の自治体に相談されることをお勧めします。 サブタイトル テキストテキストテキストテキスト 福祉業務・空き家活用サポート