せとうち行政書士事務所

成年後見制度(医療行為への同意と一身専属権)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/06/20

成年後見制度(医療行為への同意と一身専属権)

サブタイトル

成年後見人が後見事務に従事する際に度々直面する、ご本人の医療行為への同意については慎重に対応する

必要があります。

医療行為に対する意思決定権は、成年後見人が与えられた権限に基づき行う後見事務(身上監護、財産管理)

とは異なり、ご本人だけが持つ固有の権利(一身専属権)となっています。

ご本人に判断能力が無い場合には、厚生労働省や医学会などが示しているガイドラインを参考にしながら

対応する姿勢が求められます。

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