成年後見制度(遺産分割協議と後見人選任)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2023/06/19 成年後見制度(遺産分割協議と後見人選任) サブタイトル 認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が低下した方が例えば、成年後見制度(後見相当)を 利用することなく独り暮らしをしていた際に、ご家族がお亡くなりになり遺産分割協議を行うことになった 場合には、遺産分割協議自体が相続人全員の合意が必要となることから、この方に関しては遺産分割協議 に参加するためには成年後見人を選任することが必要になります。 このケースでは、成年後見選任の申し立てを行い、成年後見人が選任された後に遺産分割協議を実施する ことになります。 福祉業務・空き家活用サポート