せとうち行政書士事務所

成年後見制度(判断能力が回復した場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(判断能力が回復した場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/06/07

成年後見制度(判断能力が回復した場合)

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例えば、ご本人が病気等による急激な判断能力低下によって成年後見制度をしばらく利用していたが、

その後に徐々に判断能力が回復して後見等のサポートを受ける必要がなくなったような場合には、

家庭裁判所に対して、後見等開始の審判を取り消す審判を申立し取消の審判を受けることにより、

後見人等の任務は終了することになりますので、同居するご家族や日常的に後見事務等を行っている

後見人等が日頃からご本人の体調の変化などを日々注意深く観察することが大事になります。

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