せとうち行政書士事務所

会計記帳(「有価証券」と「投資有価証券」)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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会計記帳(「有価証券」と「投資有価証券」)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2023/05/07

会計記帳(「有価証券」と「投資有価証券」)

サブタイトル

法人が保有する有価証券は、貸借対照表の資産の部において計上されますが、その保有目的や保有期間

の違いにより、さらに「有価証券」と「投資有価証券」に区分されます。

法人が保有する有価証券の内、売買することを目的に保有しているものと満期日が1年以内に到来する

ものについては、貸借対照表の資産の部の流動資産に「有価証券」として表示されます。

また、満期日が1年を超過するもの、経営支配を目的として保有する子会社株式、関連会社株式などに

ついては、貸借対照表の資産の部の固定資産に「投資有価証券」として表示されます。

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