せとうち行政書士事務所

会計記帳(「資本金」と「資本剰余金」)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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会計記帳(「資本金」と「資本剰余金」)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

会計記帳(「資本金」と「資本剰余金」)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2023/05/06

会計記帳(「資本金」と「資本剰余金」)

サブタイトル

会社の期末時点における財産状況を表示する「貸借対照表」(バランスシート)には、資産、負債、純資産

の3つに区分されています。

その内、返済を必要としないその会社の正味財産を示している純資産の部には、「資本金」と「資本剰余金」

という科目が含まれています。

「資本金」とは、事業を行うために会社が株主から出資金の払い込みを受け、それに対して会社が発行した

株式の金額のことを言いますが、この内、1/2を超えない金額については資本金として計上しないことが

認められていおり、この「資本金」にしなかった部分(事業の元手資金)のことを「資本剰余金」と言います。

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