せとうち行政書士事務所

障害福祉サービス(事業の廃止、休止)【福祉のサポート 東京都 大田区の行政書士事務所】

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障害福祉サービス(事業の廃止、休止)【福祉のサポート 東京都 大田区の行政書士事務所】

障害福祉サービス(事業の廃止、休止)【福祉のサポート 東京都 大田区の行政書士事務所】

2023/03/31

障害福祉サービス(事業の廃止、休止)

サブタイトル

障害福祉サービスの事業者指定を受けた後に事業を開始し、しばらくして何らかの理由により事業を廃止、

又は一時的に休止することになった場合には、廃止日又は休止日の1か月前までに(事前に)届出を行う

必要があります。

変更事項の届出を行う場合には、事後の届出(変更後10日以内)となっていますが、事業を廃止したり、

一時的に休止する場合には、ご利用者がこれまでどおりにサービスを受けられるように、他の事業所と

調整を行うための時間を確保するために事前の届出となっています。

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