成年後見制度(任意後見における類型)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2023/03/24
成年後見制度(任意後見における類型)
サブタイトル
成年後見制度の内、家庭裁判所が後見人等を選任する法定後見においては、ご本人の判断能力の状況に応じて、後見、保佐、補助の三類型が設けられており、後見等の事務を行うにあたり与えられる権限(代理権、同意権、取消権)もそれぞれ異なります。
一方、ご本人が自ら信頼できる人を後見人に選任することができる任意後見(法定外)においては、法定後見
のような三類型のような分類はなく、ご本人と後見人受任者との間で任意後見契約を締結し、個別に必要な
支援内容を決めることになります。なお、任意後見人には、任意後見契約に定められた後見事務についての
代理権のみが付与され、同意権、取消権は認められていません。