せとうち行政書士事務所

障害福祉サービス(「「居住地特例」とは) 【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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障害福祉サービス(「居住地特例」とは) 【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

障害福祉サービス(「「居住地特例」とは) 【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2023/03/20

障害福祉サービス(「「居住地特例」とは)

サブタイトル

障害をお持ちの方が障害福祉サービスを利用する際に、「居住地特例」の適用を受けるケースがあります。

障害福祉サービスを利用し施設への入所を希望する際に、施設が現在の居住地と異なる市区町村に所在して

いる場合には、利用に係る申請は、現在の居住地(入所前)の市区町村に対して行うことになっており、

この手続きのことを「居住地特例」と呼んでいます。

施設が所在する所在地の財政負担軽減をはかるため、このような手続きが行われています。

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