せとうち行政書士事務所

成年後見制度(後見人と身元保証)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/03/17

成年後見制度(後見人と身元保証)

サブタイトル

成年後見制度を利用するご本人(被後見人)が病院で入院したり、施設に入所する際には、家庭裁判所から

選任された成年後見人は、予め与えられた権限に基づき、ご本人を代理して入院契約や施設入所契約の手続き

を行うことができます。

入院契約や施設入所契約の手続きにおいては、ご本人の身元保証人や身元引受人になることを求められる

ことがありますが、成年後見人がご本人の親族ではなく、弁護士その他の専門家である場合には、身元保証人

や身元引受人になり、入院費用や施設利用料などの費用負担(保証債務)やお亡くなりになった場合の遺体

の引き取りなどの責任を追うことは、ご本人と成年後見人の利害が対立したり、また成年後見人の職務の

対象外とになるために、回避して親族に依頼するなどの対応が求められます。

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