成年後見制度(任意後見制度と見守り契約)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2023/03/17
成年後見制度(任意後見制度と見守り契約)
サブタイトル
任意後見制度を利用する場合には、任意後見契約を締結した時点では契約の効力自体は生じることはなく、
ご本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で効力が生じることになります。
もしも、ご本人と任意後見人に選任(予定)される人が普段頻繁に顔を合わせることがないようなケースでは、
ご本人の判断能力が低下したかどうかを確認するタイミングが非常に難しくなります。
このような場合には、ご本人に定期的に連絡を取り、生活状況や健康状況について確認をする「見守り契約」
を任意後見契約とは別に締結しておき、もし、判断能力が低下した場合には、家庭裁判所に任意後見監督人
選任の申立を行う旨を契約書に記載しておくことにより、任意後見契約の効力を速やかに生じさせることが
可能となります。