成年後見制度(介護保険サービスの契約手続「福祉用具の利用」)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2023/03/09
成年後見制度(介護保険サービスの契約手続「福祉用具の利用」)
サブタイトル
成年後見人は、判断能力が低下したご本人(成年被後見人)が安心して穏やかに日常生活を送れるように
後見事務を通じて支援を行います。
自宅で独り暮らしするご本人が高齢のため、介護保険サービスなどの外部支援サービスが必要となった場合
には、ご本人の意向や希望に沿った支援を行います。介護保険サービスの利用に当たっては、成年後見人は、
判断能力が低下したご本人を代理して契約手続を行うことが可能となっています。
介護保険サービスの内、車椅子や歩行補助用杖、歩行器などを使用して、自宅で生活することを本人が希望
している場合には、福祉用具のレンタルサービスを原則1割の自己負担額で利用できます。
なお、トイレや浴槽などに関連するレンタルに適さない用具については、原則1割の自己負担額(限度枠有り)
にて購入することが可能となっています。