せとうち行政書士事務所

成年後見制度(相続による取得財産)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(相続による取得財産)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見制度(相続による取得財産)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2023/02/19

成年後見制度(相続による取得財産)

サブタイトル

成年後見人がご本人(成年被後見人)を支援するために日常の後見事務を行っている間に、ご本人の両親や

兄弟姉妹などの親族がお亡くなりになり、相続により財産を取得するケースがあります。

このような相続により財産を取得した場合には、この財産は、年に1回の定期報告として家庭裁判所に対し、

事前に提出している「年間収支予定表」に記載のある定期的な収入には含まれない臨時的な収入であるため、

必要書類(遺言書、遺産分割協議書の写し、その他)を添付の上で、別途家庭裁判所に臨時報告を行うこと

となります。

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