成年後見制度(保佐人の財産管理に係る代理権)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2023/02/05
成年後見制度(保佐人の財産管理に係る代理権)
サブタイトル
家庭裁判所より成年後見人(又は、保佐人、補助人)に選任された人は、予め与えられた職務権限の
範囲内において、後見事務(身上監護、財産管理)を通じてご本人の毎日の生活を支援します。
成年後見人(又は、保佐人、補助人)は、年に1回、定期報告という方法により後見事務の業務執行
状況を家庭裁判所に報告します。具体的には、身上監護業務については、「後見事務等報告書」、
財産管理業務については、「収支予定表」と「財産目録」を作成し、提出します。
但し、財産管理の代理権が付与されていない保佐人又は補助人に関しては、財産管理業務に関する
報告については不要となっています。