せとうち行政書士事務所

給与計算(会社が貸与する社宅への課税)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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給与計算(会社が貸与する社宅への課税)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

給与計算(会社が貸与する社宅への課税)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2023/02/05

給与計算(会社が貸与する社宅への課税)

サブタイトル

   従業員の給与計算をするにあたり、会社によっては従業員に対して社宅や社員寮を有償、又は無償で貸与

   しているケースなどがあります。

   従業員から徴収する毎月の賃貸料の金額が、一定の算式により求められた社宅等に対して通常支払うべき

 賃貸料の金額以下であった場合には、その差額部分については給与所得(経済的利益を得た)とみなされ、

 所得税の課税の対象となりますので、予め確認しておく必要があります。

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