せとうち行政書士事務所

給与計算(会社が支給する制服への課税)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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給与計算(会社が支給する制服への課税)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

給与計算(会社が支給する制服への課税)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2023/02/03

給与計算(会社が支給する制服への課税)

サブタイトル

 会社の給与担当者が毎月の給与計算を行うにあたり、会社の制服や作業服等の現物給与の源泉所得税の

 取り扱いには注意が必要です。

 会社員として勤務する際に勤務先の会社から制服や作業服等が支給又は貸与され、業務上において着用する

 ことが義務づけられているような場合には、この制服や作業服等については、所得税の対象外(非課税)

 となっています。

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