せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(日本人配偶者の「住民票」)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/01/30

配偶者ビザ(日本人配偶者の「住民票」)

サブタイトル

    外国人が日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには、様々な申請書類を作成、準備して入管に提出し許可を

    受ける必要があります。

    申請書類の中には、日本人配偶者の住民票の写し(世帯全員の記載があるもの)なども含まれています。

    日本国籍を持たない外国人に対しては、日本の戸籍は作成されませんが、中長期の在留資格を持つ外国人は住居地の市区町村に住民登録

 することにより、住民票については作成されるために、日本人配偶者と結婚、同居し、生計を共にしている場合は、日本人配偶者の

 住民票には、同一世帯員として外国人配偶者に関する情報も記載されることになります。

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