せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(日本人配偶者の「戸籍謄本」)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/01/29

配偶者ビザ(日本人配偶者の「戸籍謄本」)

サブタイトル

       外国人が在留資格「日本人の配偶者」を取得するためには、出入国在留管理庁(入管)に申請書類一式を作成、準備して申請をし、

       許可を受ける必要があります。

       申請にあたっては、申請者である外国人は、日本人配偶者との婚姻の真実性、継続性など許可要件を満たしていることを書面で証明する

  ことが求められますが、この申請書類の内、「戸籍謄本」は提出が必修となっている書類のひとつです。

  この「戸籍謄本」は、日本人配偶者の戸籍の謄本のことを指しています。外国籍の人は、日本の戸籍を作成することは出来ませんので、

  日本人配偶者と結婚した場合には、日本人配偶者の戸籍の中に、外国籍の配偶者と婚姻した内容が付記されることになります。

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