せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(「結婚証明書」と「婚姻要件具備証明書」)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/01/27

配偶者ビザ(「結婚証明書」と「婚姻要件具備証明書」)

サブタイトル

        外国人が日本人と国際結婚をし、日本人配偶者の扶養を受けて日本で生活する場合には、在留資格「日本人の配偶者等」を取得することにより

        夫婦で日本に中長期に滞在することが可能になります。

   在留資格「日本人の配偶者等」を取得するためには、出入国在留管理庁に申請書類一式を作成、準備して申請し、許可を受ける必要がありますが、

  その書類の中には、外国人の母国政府が発行した「結婚証明書」というものが含まれています。また、これに似た証明書として、外国人の母国の

  公的機関が発行する「婚姻要件具備証明書」というものがあります。

   「結婚証明書」は、当事者二人が結婚したことを証明するものですが、一方、「婚姻要件具備証明書」とは、外国人の母国の法律において、その

  外国人が婚姻要件を満たしていることを証明書するもの(いわゆる独身証明書のこと)であり、例えば、日本の役所で婚姻の届出の手続を行う

  際には、外国人が婚姻要件を満たしていることを確認するために提出を求められるものです。

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