せとうち行政書士事務所

経営・管理ビザ(「事業計画書」:事業の実現性と本気度)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/01/12

経営・管理ビザ(「事業計画書」:事業の実現性と本気度)

サブタイトル

 

 海外で生活する外国人が日本で新たに起業する場合には、在留資格「経営・管理」を取得することで中長期にわたり日本に在留することが

 可能となります。

 在留資格を取得するためには許可要件を全て満たす必要がありますが、この在留資格の場合には、学歴の要件や職務経験の要件は特には

 設けられていません。

 そのため、日本で新たに起業する場合には、「事業計画書」において、新たに立ち上げるビジネスの実現性を詳細に説明し、ビジネスに対する

 申請人の熱意や本気度を出入国在留管理庁(入管)の審査官に対してしっかりとアピールする必要があります。

 具体的なアピールポイントの一例としては、申請人がこれまでの人生を通じて培った経験をビジネスにどのように活かすのか、起業の動機は

 どのようなものか、競合他社に対する事業の優位性は何かあるのか(営業方法、アイデア/商品、仕入れルート、価格、立地、人材、同業他社

 の市場調査その他)、収支・人員採用計画、資金調達の方法等が具体化しているのか、などが挙げられます。

 

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