せとうち行政書士事務所

成年後見制度(「年間収支予定表」にない臨時的収入)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(「年間収支予定表」にない臨時的収入)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/01/12

成年後見制度(「年間収支予定表」にない臨時的収入)

サブタイトル

       家庭裁判所に対して後見等開始の申立が行われ、その後、正式に後見人等に選任された場合には、後見人等は、ご本人のために日常の

       後見事務を開始することになります。

       後見事務は、身上監護と財産管理の二つに区分されますが、財産管理を行う際には、家庭裁判所に定期報告する際に作成する年間収支予定表

  に記載した各種収入、支出の内容を参考にしながら業務にあたります。

  但し、年間収支予定表に記載されていない臨時的収入(10万円以上の収入)が発生した場合には、家庭裁判所に対しては、定期報告とは別に

  都度臨時報告書を提出することが義務づけられています。

  この臨時的収入(10万円以上の収入)の一例としては、相続(遺産分割)による取得金保険金(生命保険その他)、所有不動産の売却代金

  などが挙げられます。

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