せとうち行政書士事務所

在留資格取得申請(出生後いつまでに行うか)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/01/08

在留資格取得申請(出生後いつまでに行うか)

サブタイトル

     在留資格を保有して日本で中長期に滞在する外国人夫婦の間に子供が生まれた際には、出入国在留管理庁(入管)に対して、子供の在留資格取得の

     申請手続を行うことになります。

     この場合の申請期日は、子供の出生日から30日以内となっていますので注意が必要です。

     但し、出生日から60日以内に母国に帰国し、今後日本に在留しないような場合には、子供の在留資格取得申請手続を行う必要はありません。

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