せとうち行政書士事務所

経営・管理ビザ(外国人の常勤職員)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/12/29

経営・管理ビザ(外国人の常勤職員)

サブタイトル

 外国人が日本で起業し、経営に従事する場合には、在留資格「経営・管理」を取得することが可能ですが、資本金(又は出資金)を

 500万円以上有していない場合には、日本に居住する2名以上の常勤職員が従事した上で事業が営まれていることが許可要件となっています。

 もしも常勤職員2名が外国人であった場合には、身分系の在留資格(永住者、永住者の配偶者等、特別永住者、日本人の配偶者等、定住者)

 に限定されていますので注意が必要です。

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