せとうち行政書士事務所

短期滞在ビザ(再入国許可)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/12/28

短期滞在ビザ(再入国許可)

サブタイトル

    観光や親族、知人訪問などの渡航目的で日本に短期に滞在する際には、一部の査証免除国を除き、短期滞在査証を申請、取得した上で

   日本に入国、上陸します。

 日本に入国、上陸した後に一時的に出国して母国に戻りたい場合には、他の中長期の在留資格とは異なり、原則、再入国許可(みなし許可含む)は

 認められておりませんので、一時的とはいえ出国した場合には、再度入国する際には、 新規の入国扱いとなり注意が必要です

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