せとうち行政書士事務所

短期滞在ビザ(滞在期間のカウント)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/12/25

短期滞在ビザ(滞在期間のカウント)

サブタイトル

       日本に観光や親族訪問などの目的で短期間滞在するために短期滞在査証を取得し、日本に無事に入国、上陸した際は、パスポートには、

       短期滞在の文言、入国日、滞在期限日等が記載されます。

      この場合の滞在期限日についてですが、滞在期間は入国日の翌日を1日目と数えることになっています。

  もしも入国日当日を1日とカウントしてしまうと到着時間の早い遅いにより外国人に不利益が生じてしまうため、初日不算入のルールが

  適用されています。

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