せとうち行政書士事務所

在留資格申請(「特例期間」による緩和措置)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

在留資格申請(「特例期間」による緩和措置)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

在留資格申請(「特例期間」による緩和措置)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/12/22

在留資格申請(「特例期間」による緩和措置)

サブタイトル

     在留カードを所持して日本に在留している外国人が、在留期間の更新許可申請、又は在留資格の変更許可申請を行った場合に、

    当該申請に係る審査結果(処分)が所持する在留資格の在留期限内に行われなかった時は、審査結果が出た日、又は在留期間満了日から

     2ヶ月経過する日のいづれか早い日までは、日本に引き続き滞在することができる期間のことを言います。

  外国人に不利益が出ないように、実務上は、このような緩和措置がとられています。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。