せとうち行政書士事務所

成年後見制度(居住用不動産の処分)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/12/20

成年後見制度(居住用不動産の処分

サブタイトル

 家庭裁判所より成年後見人等に選任された人がご本人(被後見人等)の居住用の不動産を処分(売却、借家の契約解除、取り壊し等)

 する場合には、ご本人に不利益が生じないように厳格なルールが設けられています。

 具体的には、事前に家庭裁判所に対して申立を行った上で処分の許可を得ることが求められています。

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