せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(離婚後に日本人と再婚)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/12/20

配偶者ビザ(離婚後に日本人と再婚)

サブタイトル

 在留資格「日本人の配偶者等」により日本で生活する外国人が日本人配偶者と離婚し、在留資格の在留期限内に別の日本人と再婚した場合には、

 在留期限が過ぎる前に、出入国在留管理庁(入管)に対して在留期間更新許可の申請手続を行うことになります。

 なお、上記の申請手続とは別に、出入国在留管理庁(入管)に対しては、事由が生じた日から14日以内に配偶者に関する届出(手続離婚又は死別)

 を行う必要があります。

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