成年後見制度(財産管理と収支予定表)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/12/15 成年後見制度(財産管理と収支予定表) サブタイトル 認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が低下した被後見人等(ご本人)の後見人等として、家庭裁判所から選任された場合には、 与えられた権限により、ご本人のために日常の後見事務(身上監護、財産管理)を行います。 後見事務の内、財産管理を行うにあたっては、家庭裁判所に対して毎年の定期報告時(前年)に提出する、向こう1年間の「収支予定表」に 基づいて、具体的な収支の管理を行うことになります。 福祉業務・空き家活用サポート